こんにちは、MeGです!

確定申告のシーズンですね~。
今まで確定申告とは無縁の世界で生きてきましたが、今回初めて「還付申告」というのをやってみました。
なぜなら一昨年~昨年にかけて、新NISAへ資金を移すために特定口座(息子2人の未成年口座の分も含む)の利益を確定してきたから。
恥ずかしながら税金の知識に乏しい私は、「源泉徴収ありの特定口座=確定申告不要」というのを信じ切っており、徴収された税金を取り戻せるなど考えてもみなかったんですよね。
ですが先日SNSを通じて、基礎控除を使った「還付申告」ができるというのを知り、
・自分自身の特定口座の譲渡益
・息子2人の未成年口座の譲渡益
について早速「e-Tax」を使って確定申告をしてみました。
後述しますが未成年口座についてはひと手間かかるものの、やってみたらどちらも意外とすんなり、簡単に税金を取り戻す手続きができてビックリ…!
結果を先にお伝えすると、所得税・住民税合わせて79,108円の還付を受けられることになりました。
馬鹿にできない金額ですよね。
私と同じように、昨年や一昨年、特定口座を売却し新NISAへ資金移動した方って結構いるんじゃないかなぁと思います。
年収の条件はありますが、特定口座を実質非課税にできるのはお得でしかないので、対象になる方はぜひやってみて欲しいと思います。
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特定口座(源泉徴収あり)の場合でも基礎控除に余力がある方は確定申告した方がおトク
まず最初に断っておくと、今回の記事は「基礎控除を使った還付申告」に焦点を当てたものになります。
証券取引に関わる確定申告には「配当控除」や「繰越控除」などもありますが、それらすべてを網羅しようとすると物凄ーくややこしくなってしまうので(上手く解説するスキルもございません)。
ちなみにこの「配当控除」や「繰越控除」の場合だと、確定申告することによって総合所得が増えてしまい、かえって還付以上に国民健康保険料が高くなってしまうケースもあるみたいです。
なので確定申告をする際は、トータルでお得になるのかどうかをしっかり確認するようにしてくださいね。
まずは前知識として、特定口座には2種類ある、ということを簡単におさらいしておきましょう。
●特定口座(源泉徴収なし)
取引時に税金が源泉徴収されない特定口座。証券会社がまとめてくれた年間取引報告書(年間の配当所得および譲渡所得を計算したもの)をもとに原則、確定申告する必要がある。
●特定口座(源泉徴収あり)
配当や譲渡益が出たときに自動的に税金(所得税15.315%※、住民税5%、計20.315%)が天引きされる特定口座。原則、確定申告は不要とされているが、所得の状況などによっては確定申告をした方がお得になるケースがある。
※復興特別所得税0.315%を含む。
源泉徴収ありの特定口座は確定申告をしなくても税金の支払いが完了するため楽、というメリットはありますが、本来税金を払わなくて良い人であっても強制的に天引きされてしまうということが起こります。
これをそのままにしておくのはもったいないですよね。
なので、確定申告(還付申告)をして払い過ぎた税金を取り戻す必要があるのです。
分かりやすい例として、他に所得のない専業主婦のAさんが特定口座(源泉徴収あり)における証券取引で30万円の利益が出たとします。
その場合、所得税の基礎控除48万円、住民税の基礎控除(地域によって38~45万円)がありますから、どちらもその範囲内ということになり、30万円の利益から天引きされた税金を確定申告によって取り戻すことが可能です。
結果、Aさんに還付される税金は…
住民税(5%):15,000円
合計:60,945円
なんと6万円以上の税金が戻ってくることに。

だからさ、金融所得課税ってすでに高けぇのよ…まだ上げようとしてるけど。
「確定申告不要の特定口座(源泉徴収あり)だから…」と何もしなければこの税金は引かれたままになってしまうので、これは確定申告しないと損ですよね。
薄給のゆるパートだったおかげで基礎控除がほぼ丸々使えた
パート主婦の場合は、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=計103万円の控除があります。
いわゆる「103万円の壁」というやつです。
住民税は地域によって差はありますが93万円~100万円の壁があります。ちなみに私の住む地域は基礎控除が45万円なので住民税に関しては「100万円の壁」が高く高くそびえ立っています。
だから、ギリギリ100万円を越えないように就業調整をしているパートさんも周りには多い。
ところが私自身は週3日勤務、月平均5万円そこそこのゆるパートなので、パートの給料に副業収入を合わせてもまだ基礎控除に余裕があったんですよね。(←いやもっと働け)
なので、2024年に得た特定口座の譲渡益にも余裕で基礎控除が使えた訳です。
で、確定申告の結果いくら還付されることになったかというと…
所得税(15.315%):26,565円
住民税(5%):8,667円
合計:35,232円
たかが3万5千…と思われるかもしれませんが、庶民にとってこのバックは大きい。
ちょうど息子たちの1か月の塾代をまかなえる金額です。
もしSNSでこの発信に触れなければ知らずに税金を取られたままだった…と思うとゾッとします。
つまりこの方法を取れば、譲渡益が実質非課税にできるという意味で、いわば“疑似”NISA的に特定口座が使える訳ですね。
同じように控除にまだ枠があるパート・アルバイトや専業主婦などで特定口座を売却された方は、多少面倒でもぜひ確定申告をして欲しいなぁと思います。
まるで疑似ジュニアNISA⁉ 未成年口座も同じ方法で実質非課税に
実は大人と同様、18歳未満の未成年にも所得税の基礎控除48万円が付きます(2025年からは58万円に増額)。
未成年に関しては、大人とは違い住民税の基礎控除が「135万円」と十分な枠がありますので、所得税の基礎控除のみ気にしておけばよいかと思います。

これは本当最近まで知らなかった…!
そのため子供名義の特定口座である「未成年口座」の譲渡益についても、確定申告によって実質非課税にすることが可能です。
ならば!と、自分の特定口座の売却分と同様、息子2人の未成年口座の売却分についてもさっそく確定申告をしてみました。
訳あってジュニアNISAが開設できなかった我が家は、子供の教育資金の置き場所として息子2人それぞれの未成年口座を開設し、いただいたお年玉やお祝い金などを運用していました。
(夫婦のつみたてNISAはすでに満額だったので仕方なくといった感じで)
ところが新NISAが始まることになり、投資可能金額が大幅に引き上がるなら未成年口座は売却して新NISAに移そう、ということになったんですよね。
売却は、2023年~2024年の2年間かけて行いました。
還付は5年まで遡って申告することができます。
e-Taxをポチポチした結果、2年分の還付予定合計額は以下のようになりました。
所得税(15.315%):16,541円×2人=33,082円
住民税(5%):5,397円×2人=10,794円
計:43,876円
これを、先ほどの自分の特定口座の還付金と合わせると
35,232円+43,876円=79,108円
なんと約8万円近くに…!
ただ支払った税金が戻ってくるだけなんですが、ついこの間まで確定申告をするつもりも無かった自分としては、ちょっとした臨時収入みたいで嬉しいです。
ちなみに、e-Taxでの申告の際は所得税の還付分しか表示されないため「あれ、住民税は?」と一瞬不安になりますが、住民税の分に関しては後からきちんと還付されるようなので安心してくださいね。
未成年口座の確定申告をする際の注意点
e-Taxでマイナンバーカードを使って確定申告を行う際は、
①マイナンバーカード
②マイナンバーカードの暗証番号
③署名用電子証明書暗証番号(英数字で6~16桁のもの)
が必要です。
ですが、お子様のマイナンバーカードを作られたことのある方はご存知かと思いますが、③の「署名用電子証明書暗証番号」は、未成年者の場合“原則不要”のため設定しませんでしたよね。
e-taxでの確定申告で、作成したデータを最終的に送信する際に③は必須。
さてどうする…と役所に問い合わせたところ、何と希望すれば未成年であっても「署名用電子証明書暗証番号」の設定が可能とのこと。
そこで子供のマイナンバーカードと子供本人と一緒に役所へ行き、ものの10分程度の手続きで発行してもらうことができました。
この、本人を連れて一度役所に行かなければならないのが記事の冒頭で述べた「ひと手間」です。
それ以外の、e-Taxでの操作自体は大人とまったく同じ。未成年口座の年間取引報告書の内容をポチポチ入力するだけで難なく還付申告が完了しました!
年間の売却益を基礎控除内に抑えることで、未成年口座をジュニアNISAのように使える
本物の「ジュニアNISA」制度は2023年末で終了しています。
これは、元々ジュニアNISAの制度自体が使いづらいという不満があったのに加え、2024年から「新NISA」制度がスタートすることが決まったからだと言われています。
新NISAの非課税枠は1,800万円、夫婦2人合わせれば3,600万円。確かにこれだけの枠があればその中で自分たちの老後資金のみならず、子供の教育資金の積立も十分行えそうですよね。
しかし中には3,600万円の枠ですらあっという間に埋められるような、資金力のあるご家庭があるのも事実。
今話題の“スーパーパワーファミリー”というやつです。
そういった方がさらなる余剰金を運用する際は、基本課税される自身の特定口座ではなくお子様の「未成年口座」を開設し運用するのもアリかもしれない、と思いました。
お子様の基礎控除48万円を利用し、その範囲内で数年かけて売却することによって、未成年口座をまるでジュニアNISAのように使うことができるからです。
毎年の確定申告の手間はありますが、この節税効果はかなり大きいですよね。
今後は「基礎控除」の引き上げが期待される
昨年末に策定された「令和7年度の税制改正の大綱」では、2025年から所得税の「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上がることがすでに決定しています。
内訳は以下の通り。
給与所得控除:55万円→65万円
基礎控除:48万円→58万円
合計:103万円→123万円
2026年からは住民税も給与所得控除に関してのみ、同様に10万円引き上げるとのこと。国民民主党の求める“178万円”まではまだ遠いですが、まずははじめの一歩、といった感じです。
そしてまさに2025年2月現在、政府与党は基礎控除のさらなる引き上げに向けた協議の真っ只中。
年収200万円の人は+37万円、年収200万~475万円は+30万円…など、所得に応じて基礎控除を上乗せする案がどうやら有力なようですが、これ、何とか一律にならないものですかね。
その方が圧倒的に分かりやすい。
いずれにしても、基礎控除の拡大が進めば、こうした特定口座や未成年口座での投資にも節税の妙味が出てきます。
たとえば新NISAでは分配金の出ない投資信託を買い、特定口座ではSCHDなど分配金の出る投資信託を買って、払い出された分配金にかかった税金は確定申告で取り戻す、とか。

金融所得課税が一律30%になったとて、使える基礎控除が増えるならそんなに怖くないかも?
私のような薄給ゆるパート勢に限らず、例えばFIREを達成した人にとっても基礎控除額が増えるのは歓迎すべきことですよね。そんなに順調にはいかないかもしれませんが…。
はたしていくらで帰着するのか、どれくらいの人がお得になるのか。今後の協議の行方を見守りたいと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。基礎控除を使った確定申告で「特定口座」や「未成年口座」を実質非課税にする方法、なかなか便利ですよね。
ここで紹介した還付申告はあくまで基礎控除内に収入がおさまる場合が対象です。
先にも述べたように、所得の状況によっては確定申告によってかえって負担増になる方もいるので十分注意してください。
今でこそこの方法が使えるのは一部の人に限られていますが、今後基礎控除の額が上がり、恩恵を受けられる人が徐々に増えてくるといいですね。
現在行われている協議が、少しでも良い条件でまとまることを切に願います。
今回は以上となります。
最後までお読みくださり、ありがとうございました!
MeG
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